日々のブログ

マイホームを売った時の特例②

家の模型②

 

宝塚市、西宮市、芦屋市、神戸市の皆さま、こんばんは。
公認会計士・税理士の横山です。
今年もあと3日ですね。

DVDで『レ・ミゼラブル』を見ました。
2012年版。ヒュー・ジャックマン主演のやつ。
大昔に劇団四季のミュージカルで見て以来ですね。
10年以上前か。

自分で借りてきたくせに、
「ミュージカル調かぁ。ちょっとなぁ。どうせ長いやろうしなぁ。」
とか思ってなかなか気が進まずに見たんですが。

よかったな~。
とてもよかった。
大泣きできましたよ。

セリフを歌で唄われると余計に感情を刺激されるとかって
あるんですかね?
ジャン・ヴァルジャンが娘みたいに育てたコゼットのことを
思ってる場面が多いのもあるんでしょうか。
自分も娘をもつようになったので、
親子の情愛を持ち出されると、
簡単に泣きますね。

1830年代のフランスが舞台らしいけど、
世界史でどんなところやったっけ?
と思って、高校時代のノートを見返しました。

1830年 7月革命。
フランス革命後のブルボン復古王政による反動政治に対し、
学生・労働者・ブルジョアジーらが武装蜂起。
オルレアン家のルイ・フィリップを新国王に迎え7月王政スタート。
ドラクロアの『民衆を導く自由の女神』で有名。

物語の舞台は、正確には1832年の「6月暴動」らしいですが。

は~。
完全に忘れてますね。
若かりし頃はこんなこと覚えてたんでしょうか。
暗記用に赤ペンを駆使してノート書いてましたが。

本当は映画とか本とかでもっと縦横に世界史を学べたら
よかったんでしょうけどね。
教科書丸暗記ではどうもいけませんね。
なんかセンター試験の中身もガラッと変わるみたいですし、
日本の教育も暗記一辺倒から変わればいいですね。

暗記も大事ですけどね。
無理矢理でも暗記して、
情報を脳みそに溜め込んで、
そうしたら賢い脳みそが色々と繋げていってくれますからね。
脳に思考のための基礎的な材料を与えるというか。

我々の時代にプラスアルファ思考力と創造力を加えるような、
そんな形で若い人に教育がなされるとよいなぁと思います。
自分の反省もこめて。

 

前回の続きを書かないとダメですね。
はい、マイホームを売って利益が出たときの話し。

マイホームを売って利益が出たとき、
3つの特例があると書きました。

①3000万円の特別控除
②軽減税率
③買換えの課税繰り延べ

今日は③の「買換えの課税繰り延べ」について。

居住用財産の買換特例

 

ある時、1,000万円で家を買いました。
①数年後、5,000万円で売れました。
そして売れたその5,000万円を元手に新たに5,000万円の家を買いました。

この時、普通に考えたら、
5,000万円 - 1,000万円 = 4,000万円の所得(利益)ですが、
マイホームの買換えの場合には、
今回は課税を見送ってもらえます。

次にまた家を売却するときに、
今回見逃してもらった譲渡益部分も合わせて、
所得に課税されます。

②において、普通に考えたら、
8,000万円 - 5,000万円 = 3,000万円の所得のところ、
この特例により、
以前売却した時(①)の取得価額1,000万円を引き継いでいると考え、
8,000万円 - 1,000万円 = 7,000万円の所得
と考えられるのです。

普通に考えたら
①の時に4,000万円の所得。
②の時に3,000万円の所得。

特例を使うと
①の時に0円。
②の時に7,000万円。

結局、トータルの所得は同じです。
2回合わせて7,000万円の所得に対して課税されます。
だから、「課税の繰り延べ」なんです。
そんなにラッキーな話ではない。

前回の3,000万円特別控除は、
利益のうち3,000万円を永久に葬ってくれるのですから、
特別控除のほうがそりゃお得です。

買換特例は、とりあえず当面の課税は避けられる
という意味で有効です。

<要件>
・家屋を売るか、家+土地を売るか。

・①の譲渡の時に、10年超その家に住んでいた。

・①の譲渡の時に、譲渡価額(売却代金)が1億円以下。

・買い換える家の床面積が50㎡以上。
土地は500㎡以下。

・①で取得した家に居住すること、または居住する見込みであること。

・①で譲渡した時の前年から翌年までの3年間の間に買い換えること。

売った年かその前年に新しい家を取得した場合(先行取得)
⇒ 売った年の翌年12月31日までに住むこと。

売った年の翌年に新しい家を取得した場合(後日取得)
⇒ 取得した年の翌年12月31日までに住むこと。

・売手と買手の関係が、親子・夫婦・生計一親族等でないこと。

・確定申告すること。

以上でございます。
これもまだまだ細かい話はありますが、このへんで。

こういう税制の計算規則と言いますか、
単純な説明ものは長くなるし、面白くないですね。
このブログをそもそもどなたに向かって書いてるんだという
話なんでしょうが。
私としては税務とか会計にそれほど詳しくない人を
いつもイメージして書いてます。

そもそも見ている人がいなければ、あぁ無情。

///////////////////////////////////////////////////////
芦屋市、西宮市、宝塚市、神戸市で会計事務所をお探しなら
相談無料の横山会計事務所
確定申告の駆け込みも承りますよ
http://yk-kaikei.com
MAIL: info@yk-kaikei.com
TEL : 0120-524-223
///////////////////////////////////////////////////////

2014-12-29 | Posted in 日々のブログ