日々のブログ

名義預金

nickbockwinkel01

 

宝塚・芦屋・西宮・神戸の皆さま、おはようございます。
税理士の横山です。

 

元AWA世界ヘビー級チャンピオンの名レスラー
ニック・ボックウィンクルさんが11/14に亡くなられましたね。

AWAの帝王バーン・ガニアの後をついだ人でしたっけ。

反則負けやリングアウト負けなら王座は移動しないという
ルールを駆使して、ずっとチャンピオンで居続けた
ダーティーチャンプ。

でも実はレスリングの実力も凄い。

みたいなキャラクターだったと思います。

私は映像とか見てないですね。
たぶん。
活字と写真でしか知らない人だと思います。

伝説の名著『プロレススーパースター列伝』で
ハルク・ホーガンにネックハンギングツリーされて、
「ホゲェ~」って言っているシーンしか知らないですね。

もともとアメリカでは各地区にプロレスのプロモーター
(興行の胴元みたいな人?)がいて、
それぞれのチャンピオンを抱えていました。

そのプロモーターのおっきな連合団体として
NWAが出来て、各地区のチャンピオンの中のチャンピオンが
NWA世界ヘビー級王者。

NWAに与しないとして頑張ってたのが
バーンガニアのAWA。
北米中心の団体。

ニューヨークにてヴィンス・マクマホン・シニアが立ち上げたのが
WWWF。
今のWWEの源流ですね。

NWAとAWAとWWFが、世界三大タイトルで、
少年時代の私の中のイメージでは、
NWAは美獣ハーリー・レイスと鉄の爪エリック一家
AWAは帝王バーン・ガニアとニック・ボックウィンクル
WWFは人間発電所ブルーノ・サンマルチノとボブ・バックランド
という感じでした。

このブログを読まれる私以外のかたの200%が
どうでもいい話です。

ただ、本日はこの名言だけを覚えって帰っていただきたい。

 

『相手がワルツを踊れば私もワルツを踊り、
ジルバを踊れば私もジルバを踊る。』

 

ニック・ボックウィンクルさんの名言。
私はいつだって相手のレスリングに合わせますよ。
そして相手の良さを十分に引き出したうえで勝ちますよ。

欧米の洒落た大人に似合うセリフです。
あの宇宙海賊コブラにも言ってほしいセリフですね。

 

さぁ。いいかげんにして。

研修で名義財産の話を聞きましたので小耳に。

相続税の調査において、問題点として税務署員につっこまれることの
7割~8割が名義財産の話だそうです。

名義財産。

名義は確かに死んだお父ちゃんではなく、家族の名前になっているけど、
そのお金を出しだのは死んだお父ちゃんだし、
その管理をしていたのも死んだお父ちゃん。

家族名義になってる預金通帳とか、株式などの有価証券ですね。

名義は確かに亡くなられた方のものではなく、
家族の名前になってはいる。
でも、どう考えても本当は亡くなられた方(被相続人)の
財産じゃないだろうか。

そう考えられるのが名義財産です。

名前だけ他人のものになっていても、
その実質が被相続人のものと判断されれば、
名義財産も当然、被相続人の相続財産に含まれてしまいます。

相続税の調査があれば必ず問題になりますし、
裁判で争った判例もたくさんあります。

名義財産とされるか否かのポイントは下記3点。

  1. 財産の原資
  2. 管理・運用
  3. 利得の収受

 

言い換えれば、

  • 誰がお金を出したか?
  • 誰が管理してたか?
  • 誰が儲けていたか?

 

名義預金がもっともポピュラーですね。

その口座の印鑑と通帳はお父さんが持ったままではないですか?
ちゃんとお子さん・奥様がお持ちでしたか?
銀行からの通知はお父様の住所に来ていませんでしたか?
ちゃんと離れて暮らすお子さんのもとに来ていましたか?
口座開設の手続や変更の手続きはお父さんがしていませんでしたか?

原資(お金の出元)はお父さんでもいいんです。

お父さんからもらいましたでOKです。

では、その場合、いつの時点で管理・運用や利得の収受が
もらったと主張する人に移ったのか?

贈与税の時効にかかる6年前ならOKですよね。

お父さんにもらった=贈与を受けた。
でも贈与税の申告していない。
こら!無申告じゃないか!
でも時効です。
許しましょう。

これで終わりです。

でも、管理・運用の実態が移っていなかったら?

管理・運用の実態が移っていないのであれば、
元々お金を出したお父さんのもののまま。
つまり、名義財産として、
相続財産にオンですよね。

相続が発生した時に、
これは名義財産だと、税務署の人に言われないように、
通帳とハンコもきちんと名義人に渡しておきましょう。

 

名義財産がらみでもう一つ。

お父さんが亡くなったとして、奥様の通帳の中身もよく見られます。

税務署員 「奥さん。生前にご主人になにかもらったりしました?」

妻 「いやいやいや。何にも。絶対。ほんとに。」

税務署の人に「何かもらったか?」と聞かれたら、
人はロシアの犬になって「何も。」と答えちゃいますよね。

今日の研修では「もらった」と言っとく方がいいですね
と言ってました。

例えば旦那さんからもたっら生活費の残り一部を
ヘソクリとして貯めますよね。普通は。

毎月50万円渡されて、40万円使って、
10万円が残る。

その残った10万円は夫から「自由にしていい」
と言われていたと主張して下さいですって。

そしたらそれでもらった=贈与を受けた
ことになるので、名義預金だなんだと言われないから
ということでした。

相続発生時に奥様の普通預金口座の残高が
何となく多い場合。
奥様にある程度の収入があれば、
「私が働いて貯めた」と主張できます。

でもずっと専業主婦だった場合。
要注意ですので、合理的説明を準備しておきましょう。

「婚姻時に持参金とかありました?」
「先代から相続とか受けました?」

税務署員はよく聞いてくるそうですので、
とっさに「いいえ。」と答えずに、
状況をよく判断したうえで回答して下さいね。

 

平成26年事務年度(H26.7月~H27.6月)の
相続税調査の状況も公表されていました。

実地調査件数12,406件。
前年比104.2%。

申告漏れ等の非違件数10,151件。
非違割合81.8%。

相続税は調査が来たら8割以上の確率で
追徴税額がとられていきます。

ドキドキするぐらいなら、公明正大な申告をぜひ。

 

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西宮・宝塚・芦屋・神戸の若手税理士
横山会計事務所
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2015-11-20 | Posted in 日々のブログ