日々のブログ
離婚と税金
西宮、芦屋、宝塚、神戸で親切そうな税理士をお探しの皆さま、
こんばんは。
公認会計士・税理士の横山と申します。
昨日東京に行って参りました。
銀座2丁目交差点あたりで晩御飯を食べ、
そのあと同じく銀座のカフェに行き、
そして中目黒の貴重な独身貴族の友人宅に泊まって来ました。
中目黒ではEXILEやAKBの人が住んでいるというタワーマンションを見上げて
「すごいな~」と思い。
友人宅に向かう途中で
「ここを右に曲がって50m行けばキムタクの家」
とか聞いて、「ほんま~!」と感嘆し。
東京は虚実がスレスレで交差する感があって、
いつも若干の憧れと、ぼくには無理だなというあきらめを覚えますね。
昨晩は20年ぶりに再会する友人同士の橋渡しをしたり、
弁護士を交えて人生のお勉強をしたり、
友人たちの仕事と家庭での奮闘ぶりを聞いたりと、
愉快な時間を過ごせました。
いつも通り男だけでしたけど。
このブログは妻も見てますのでね。
色気のあることは書けませんので。
よろしくお願いしますよ。
さて、弁護士先生と話をしている中で、
離婚と財産分与の話があったので、
そこから敷衍して、今日もなんとか税金の話を書きましょう。
財産分与。
婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、
離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分け分けすること。
あなたのご主人が甲斐性のある男前で、
あなたは専業主婦として昼はママ友とランチ、
その後は録画したドラマを見て、
3時にまたママ友とお茶して、高いケーキを食べて、
4時にお子さんを迎えに行っていたとしても、
ご主人のお給与で買った家、車、家財、貯金についても、
一般的には1/2の分配割合が認められるみたいですよ。
Lucky You !
奥様が家をしっかりと守って下さったからこそ、
夫は後顧の憂いなく外で働けたんですものね。
今の財産はお二人で築き上げたものです。
さて、家も預金も離婚前は夫の名義でした。
「あなた、潔くさっさと私に半分よこしなさいよ!」
「はい。わかりましたよ。(チッ)」
「(おや、待てよ。)
(あいつはタダで財産もらうんだろ?)
(オレはタダでこの家も金もあげるんだよな?)
(これって、贈与ってやつじゃないのか!?)
(クックック。かかれ贈与税!頑張れ税務署!)
(あいつから税を、TAXを絞りとってやるんだ!!)」
こんにちは。
税理士の横山と申します。
ご主人。
まことに、まことに残念ながら、奥様に、いや失礼。
元奥さんに贈与税はかかりません。
【相続税基本通達9-8】
『離婚による財産の分与によって取得した財産については、
贈与により取得した財産にならないのであるから留意する。
ただし、その分与に係る財産の額が
婚姻中の 夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても
なお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は
離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における
当該離婚により取得した財産の価額は、
贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。』
基本贈与税かかりません。
あげすぎとか、ズルの場合は贈与税かけますよ。
ということです。
そういえば、以前、公認会計士協会の研修で弁護士の先生が話をしてました。
ある会社社長が、仲の悪かった兄弟2人に、
父親の相続を契機として会社を乗っ取られ、
乗っ取られた後、会社財産を私的に流用してたとか色々といちゃもんをつけられ、
損害賠償請求までされて、
自己破産に追い込まれそうになった時、
追い出された社長は、わざと奥さんに離婚裁判を起こしてもらって、
結果的に財産分与という形で
奥さん名義としていくらかの財産を残すことができたとか。
この社長がなんでこんな風に追い込まれてしまったのか。
中小企業の事業承継対策として、
株式の議決権割合をきちんと考慮して、
後継者に株式を渡し切れていなかったことが原因でした。
これはこれで教訓として面白く、大事なお話ではあるんですが、
また別の機会に書きますね。
ちょっと話がそれました。
つまり、離婚による財産分与では贈与税は
基本的には発生しない。
奥様は躊躇せず、分捕っていい。
ということ。
さらに、旦那の側にダブルパンチ。
【所得税法基本通達33-1の4】
『財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、
その分与をした時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。』
なんと!
財産を取られる、言葉が悪いですね、
元奥様に当然の権利分の財産をきちんとお渡しになったうえに、
譲渡所得として所得税がかけられるんですって!
譲渡所得といえば、資産の値上がり益(キャピタルゲイン)に対して
課税するもの。
ですので、お金を渡すだけでしたら、譲渡所得はかからないですね。
でも、家や土地等の不動産については、
もし購入時点より財産分与時点の方が値上がりしていたら、
譲渡所得が発生し、課税されます。
といっても、バブル後(ここ20年のうち)に買っているものであれば、
ごく一部の地域の土地以外は、
なかなか値上がりなんてしてないでしょうからね。
あまり、財産分与時に譲渡所得課税はないみたいですけど。
でも、法律的には課税しますよということが準備されているわけですので、
もし、あなたが直面される時には注意したいですね。
2013年(平成25年)の離婚件数は23万1383件。
2分ちょっとの間に1組、日本のどこかでお別れが。
明日は我が身か。。
男子諸君。
奥様への感謝の気持ちを忘れないようにしましょうね。
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横山会計事務所
http://yk-kaikei.com
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