日々のブログ

Merry Christmas!

夙川教会②
宝塚・西宮・芦屋・神戸の皆さん、こんばんは。
公認会計士・税理士の横山です。

メリー・クリスマス!!
イヴですね♫
楽しんでますか~?

とか言って、パーティーに参加でもしればサマになるんですが、
こうして一人でブログ書いてます。

昔は自分にとっても大事な日だったんですけどね!
結婚して家庭を持つと、
急に平和な優しい日に意味が変わってくるんですね。
クリスマスって。
今は時々昔を思い出しながら喧騒を眺めるだけになりました。

皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
プレゼントをあげたり?もらったり?
いずれにしても優しい気持ちで今日を過ごされていたら幸いです。

まるでキリスト者のような口ぶりですが、
こういうのも文化的な刷り込みなんでしょうか?
私はクリスチャンでもなんでもないんですが、
年をとってからは特に、
クリスマスは優しい・暖かい気持ちにならないとダメな日
って思ってますね。

え~、さっきプレゼントという言葉が出て、
プレゼント=贈与ということで、贈与税のお話。

クリスマスまでお金の話かって?

「自分の宝を地上にたくわえるのはやめなさい。」
「自分の宝は、天にたくわえなさい。」
「あなたの宝のあるところに、税務署も来るからです。」

あっ、間違えた。怒られるわ!

「あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。」
(マタイによる福音書 6章19-20節)

前回(12月11日のブログ)で、
結婚・出産等資金の贈与税の非課税について記事を書きました。
そのニュースの続報が昨日も出ていたので追記。

親や祖父母が、結婚や出産、子育て費用の援助をするために
20歳~50歳までの子や孫の名義で、
金融機関に専用の口座を開設して
資金を一括して預けた場合、
子や孫1人あたり、1000万円までは
贈与税を非課税にしてくれるものです。

前回は1500万円が上限とかって書いてましたね。
済みません。
上限は1000万円になりました。

まとまったお金が出ていく場面として、
結婚式や不妊治療、子供の保育のための費用などを
使い道として想定しているそうです。

そして子や孫が50歳に達した時点で
口座に資金が残っていた場合は、
その時点で贈与税を課税する。

また、子や孫が50歳に達するまでに
親や祖父母が亡くなってしまったら、
口座に残っている資金も、
亡くなった方の相続財産に加算されるとのこと。

今月30日にまとめる2015年度税制改正大綱に盛り込まれます。
ちなみに4年間の時限措置になるようです。

贈与税の基礎控除額110万円でしたら時間がかかりますが、
この措置ですと1人あたり1000万円という
まとまったお金が一括で移せますのでね。
しかも、お子さんやお孫さんに、
使い道のはっきりとした生きたお金を贈ることができますので。

将来的な相続税の節税策としてご利用下さいね。

あなたの贈り物には
あなたの暖かいお気持ちが込められています。
どうかあなたの大切な人に届きますように。

「受けるよりは 与える方が幸いである。」
(使徒言行録20章35節)

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I Wish You a Very  Merry  Christmas.
横山会計事務所
http://yk-kaikei.com
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2014-12-25 | Posted in 日々のブログ