日々のブログ

2015年度税制改正大綱

Casanova

 

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

公認会計士・税理士の横山です。
芦屋市、西宮市、宝塚市、神戸市の皆さま、こんばんは。

年末から正月への流れに身をまかせていると、
ついついブログをおサボりしてましたね。
今さらのご挨拶になってしまいましたが、
改めまして、
皆さま、今年もよろしくお願い致します。
頑張って参りましょう!

 

ニュースではマクドナルドがえらいやられていますね。
ペヤングかと思いきや、
マクド関係者の方にはとんだ飛び火で大変かと思います。
カサノバさん可哀想に。。
あっ。今のマクドナルドのCEOの人ですね。カサノバさんは。

「カサノバ」って聞けば、どうしてもあの伝説の色事師を思い浮かべませんか?
生涯に1,000人の女性とベッドを共にしたとかいうヴェネツィア人。
いちおう実在の人物ですね。
1725年~1798年ですって、Wikiによれば。

カサノヴァもサンジェルマン伯爵もカリオストロ伯爵も、
みな実在の人物ですね。
それぞれの伝説に尾ヒレはついてはいても。

サンジェルマン伯爵は2000年生きているとかいう不死身の人。
カリオストロ伯爵は錬金術師というか詐欺師。
18世紀のヨーロッパ宮廷ではこういう奇人変人が大活躍していました。
ポンパドゥール夫人が花咲いていたロココ時代。
種村季弘氏や澁澤瀧彦氏のいかがわしい本で
心躍らせて読んだ記憶があります。

 

写真は2005年の映画「カサノバ」。
映画「ダークナイト」でジョーカー役を怪演した
ヒース・レジャーがカサノバを演じました。
ヒース・レジャーさん、28歳で亡くなってしまいましたね。

いつも通り、話がとりとめなくなっていますが、
もとい。
マクドナルドCEOのカサノバさんは大変だね
という話でした。
でも彼女は欧米人ですから、意外と平気かも知れませんね。
「これだけ販売してんねんから、ちょっとぐらい混入するわよ!」
みたいな。
「この販売数量にこの問題顕在化率なら悪くないわ。」
「さすが日本人は仕事が確かね。」
ぐらいに思ってるかもしれませんね。

カサノバさん、本当に心を痛めてたらごめんなさいね。

 

そろそろ真面目な話、書きましょうか。
サボってたから、なかなか肩が暖まらなくて。

2015年度税制改正大綱!
昨年末12月30日に与党が決定致しました。
今月上旬に閣議決定され、
今月26日召集の通常国会で提出される予定です。

話題になりやすいものだけ挙げてみましょうか。
ね。
マイナーなものとか、読んでもよく分からないの書いても
仕方ないですしね。
皆さんのビジネス会話のネタとしてね。
シンプルに。

 

◆法人税率引き下げ

法定実効税率34.62% → 2015年度 32.11%(2.51ポイントdown)
→ 2016年度 31.33%(さらに0.78ポイントdown)

中小法人の皆さまは、
法人税率(国税部分)かけるとき、
課税所得800万以下は15%、
課税所得800万超は25.5%ってされていると思います。

この800万超の25.5%の税率が23.9%に引き下げられます。

あと、法人事業税の税率も下げられたりするので、
法定実効税率は2年間で3.29ポイント下がるわけです。

やったね!大企業!黒字企業!

 

◆外形標準課税 税率UP

まず、外形標準課税がかかるのは、現行、期末資本金が1億円超の企業だけ。
これが中小企業にも及ぶのではと噂されてましたが、
おめでとうございます。
対象範囲の見直しは行われませんでした。
中小企業の皆さまは今まで通り無関係。

ただし、外形標準課税の税率自体はUP。
細かいから書きませんが。

法人税率を引き下げに対する代替財源というやつです。

法人税率を1%下げると約4,700億円の税収が減ると言われます。
2年間で約3%法人税率を下げるわけですから、
その影響は1兆5千億円ぐらい。

この税収の減少分を何とかせにゃならんということで、
この外形標準課税の税率UPにより
2年間で7,000億円程度の増税見込み。

あとで書く繰越欠損金の控除割合の縮小により
4,500億円程度の増税見込みだそうで。

財務省さま、これでお許しを。

 

◆繰越欠損金の控除限度額 縮小

この改正も大企業だけの話。
資本金1億円以下の中小法人の皆さんは、
現行と変わらず、100%控除できるので ご安心を。

大企業の話。

過去の欠損金と相殺できる当期課税所得は、
現行 繰越控除前所得の80% → 2015年4月以降 65%に縮小。

2017年4月以降はさらに50%に縮小。

ご愁傷様です。
その変わり、2017年4月1日以降発生の欠損金は、
10年間繰越控除できるようになりましたんで!(現行9年)

 

◆電子書籍・音楽配信をする国外企業への消費税課税

前にもちょっと書きましたが、
従来はアマゾンとかが配信する電子書籍について、
日本国内の消費税が課されていませんでした。

が、今後は国外の企業が配信する電子サービスにも、
国内の人が消費するなら消費税をかけますよという話。

 

◆国外転出時の金融資産等の含み益への課税

個人の話。
国外転出時に、株式等の金融資産に含み益
(売却してなくてもということ)がある場合には、
所得税を課税されてしまいます。
金融資産1億円以上お持ちのお金持ちの方だけね。

株式などの譲渡所得に課税がなされない
香港やシンガポール等のタックスヘイブンに行ってから、
売却して課税を逃れようとする人への対策ですね。

2015年7月1日以降の国外転出にかかります。

 

◆住宅ローン控除 延長

2019年6月30日まで延長。

 

◆住宅等取得資金の贈与の非課税 延長・拡充

両親・祖父母等の直系尊属から住宅等取得資金の贈与を
受けた場合の贈与税非課税の特例。
2019年6月30日まで延長。

しかも、消費税率が10%に上がった時の手当ても
考えていただいてます。

2016年10月1日から2017年9月30日の間に
契約した住宅の取得について、
優良住宅なら3,000万円の贈与税非課税。
優良住宅じゃなくても2,500万円の贈与税非課税。

消費税増税による住宅の買い控えを防ぐ目的ですね。

ちなみに消費税率10%へのUPは2017年4月からでしたよね。
今回の税制改正大綱にも明記されました。

 

◆教育資金一括贈与の贈与税非課税 延長

教育資金。1人1,500万円まで贈与税非課税。
2019年3月まで延長。

 

◆結婚・子育て資金一括贈与の贈与税非課税特例 創設

結婚・出産・子育等資金。
1人1,000万円まで。
贈与税非課税。
2015年4月1日~2019年3月31日まで。

 

◆NISA非課税枠 拡充

現行100万円 → 改正後120万円
2016年度分より

 

◆ジュニアNISA 創設

NISAは20歳以上。
20歳未満の未成年にジュニアNISA。
非課税枠80万円/年。
2016年~2023年までの8年間。

 

有名どころとしてこんな感じでどうでしょう。
これだけ抑えてたら、
職場でも商談の場でも税金ツウと思われるはず。

今日はここまで。
今年は何本ブログか書けますでしょうか。
今年も社会のお役に立てますように。
今年も多くの良い人に出会えますように。

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2015-01-09 | Posted in 日々のブログ