日々のブログ

小規模企業共済

梅の花②

西宮市、芦屋市、神戸市、宝塚市の皆さま、こんにちは。
公認会計士・税理士の横山です。

今日はめずらしくムダ話やめて、
いきなり内容に入りましょうか。

前回の続きで『小規模企業共済』について。

~概要~

『小規模企業共済』。
簡単にいうと、節税しながら将来の生活資金を確保する制度。

掛け金を払い込んだときは節税となり、
払い込んだ掛け金は、事業を廃止するときなどに退職金として
受け取ることができる制度です。

経済産業省所管の独立行政法人「中小企業整備基盤機構」
というところが運営しています。

~メリット~

掛け金は月額1,000円~70,000円の範囲で自由に選べて、
払い込んだ額は全額が所得控除の対象となります。

所得控除なので今は個人の所得税のお話ですよ。
売上から経費引いて利益(=所得)が出て、
そこからさらに個人の生活状況を斟酌して
計算上マイナスしてくれるのが所得控除。
扶養控除とか配偶者控除とか基礎控除とかいうやつの仲間です。

月々の掛け金をMAXの70,000円にしていれば、
年間で84万円の所得控除が得られるわけです。
大きいですね!

これが節税メリットの1。
払った金額がまるまる所得控除扱いになるという点。

次に、払い続けた掛け金を受け取る時。
受け取る時には、基本的には「退職所得」扱いか
「雑所得」扱いになります。

一括で受け取る場合 → 退職所得
分割で受け取る場合 → 公的年金等の雑所得

「退職所得」については、
退職金は老後の生活資金に使うものでしょうということで、
特別に安い税金が課せられることになっているんです。

分割で受け取る場合は「雑所得」扱いですが、
雑所得についても「公的年金等の収入」ということで、
収入金額から自動的に公的年金等控除額という
計算上の数値をマイナスしてくれます。
65歳未満なら最低でも70万円。
65歳以上なら最低でも120万円。

この掛け金の解約事由によっては、
掛け金の受け取りが「一時所得」扱いになることもあります。
この「一時所得」についても、
特別控除といって50万円を自動的にマイナスして計算されますし、
税率を掛ける前に所得×1/2という計算をしてもらえるので、
やはりお得です。

いずれにせよ、受け取る時の税金もちょっとお得という話。
これが節税メリットの2。

~加入資格~

ではどんな人がこの共済に加入できるかというと、
小規模事業の法人役員や個人事業主さん。
業種によって「小規模」と判定される従業員数とかは異なりますが、
建設業・製造業・宿泊業・不動産業などは20人以下、
商業・サービス業等は5人以下とか。

~受取について~

共済金の請求事由により、受け取る額に大小があり、
また受け取った額にかかる税金の計算方法が変わってきます。

基本パターンとして、
個人事業を廃業したり、法人を解散した場合には、
「共済金A」という一番よい額で受け取ることが出来ます。
当然、掛け金総額を上回ってもらえます。

途中で任意に解約したい時は、
「解約手当金」といって、場合によっては満額が受け取れない、
掛け金総額を下回る額しか受け取れないことがあります。
掛け金総額の80%は保障されていますが、
240ヶ月以上掛けておかないと100%にはならないようです。

 

以上、小規模企業共済の概要です。
ご自身で事業をされている方は、
将来のご自身の退職金の一つとしてぜひぜひご検討下さい。

私?
私は生涯現役ですよ!
臨終のベッドの上でも電卓叩きますよ!

では次回は「倒産防止共済」について。
ごきげんよう。

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2015-01-14 | Posted in 日々のブログ