日々のブログ
社宅で節税②
随分ご無沙汰しております。
公認会計士の横山です。
ご無沙汰しているうちに、また一つ、歳を重ねまして。
39です。
子の3飜30符。メンタンピン ドラなし。
とかでしたっけ?
こちらも随分ご無沙汰してますが。
私は1976年生まれですので、
十干十二支では「丙辰(ひのえたつ)」になります。
「十干」は甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、葵。
「十二支」は🐀、🐂、🐅、🐇、🐉、🐍、🏇、🐑、🐒、🐓、🐕、🐗。
「十干」については、
中国の陰陽五行説(木・火・土・金・水)にあてはめて、
それぞれに陽を表す「兄(え)」、
陰を表す「弟(と)」をつけて、
「甲」は「木の兄(きのえ)」
「乙」は「木の弟(きのと)」
「丙」は「火の兄(ひのえ)」
「丁」は「火の弟(ひのと)」
「戊」は「土の兄(つちのえ)」
「己」は「土の弟(つちのと)」
以下同様
と読みます。
この「十干」と「十二支」を組み合わせると、
「十干」の10と、「十二支」の12の最小公倍数が
60ですので、
60年で一回り。
これを「還暦」といいます。
赤いチャンチャンコを贈る年ですね。
日常よく聞くところでは、
「甲子園球場」。
球場は1924年(大正13年)に建設されました。
1924年は「甲子(きのえね・かっし)」にあたり、
十干十二支のスタートの年であり、
こりゃ縁起がいいわいと言うことで、
「甲子園」と名付けられました。
幕末の「戊辰戦争」。
鳥羽・伏見の戦いから江戸城無血開城、
彰義隊から白虎隊、函館五稜郭から燃えよ剣に至るまでの
日本の内戦でした。
1868年は「戊辰(つちのえたつ)」にあたりました。
「丙午(ひのえうま)の女」。
丙午年生まれの女性は気性が激しく、夫の命を殺めるという
とんでもない迷信。
該当するのが1906年、1966年、2026年とか。
出生率のグラフなんかを見ると、
1966年だけボコッと異様にへこんでいます。
「丙辰」生まれの私はどうか。
・ 一見温厚そう。
・ 若い頃は苦労する。
・ 優しいけど時々きつい。
・ 世渡り下手。
・ 口は災いのもと。
なるほど。
当たってるな。
慎まねばならん、慎まねばならん。
ひどく脱線しましたが、
遠い前回の続き。
社宅を使った節税の話で、
今日は従業員に社宅を使用させるときの話。
簡単です。
従業員に社宅や寮を貸与する場合には、
従業員から1ヶ月あたり一定額の家賃
(「賃貸料相当額」といいます。)を受け取って下さい。
「賃貸料相当額」とは、下記の1.~3.の合計額。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
- 12円×その建物の総床面積÷3.3㎡
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
前回書いた、役員の社宅のうち、
「小規模社宅」の「賃貸料相当額」の計算と同じですね。
しかも従業員に貸与する場合は、さらにサービス。
上記算式による「賃貸料相当額」の50%以上を
家賃として徴収していれば、税務署からのお咎めなし。
すなわち、
もし、従業員から家賃をいっさい徴収していなければ、
「賃貸料相当額」がまるまる給与として課税される。
また、従業員からほんのちょっとの家賃しか徴収していなければ、
「賃貸料相当額」と実際に徴収しているちょびっとの額との
差額が給与として課税される。
But、「賃貸料相当額」より少なかったとしても、
「賃貸料相当額」の50%以上徴収しているならば、
給与課税とか難しい話は無しよ。
ということです。
だから、会社で借り上げ社宅みたいな形で
部屋を用意してあげた時、
会社が家主に支払う家賃の半額とかではなくて、
従業員からはほんのチョビッと徴収しておけば
OKなんですね。
これらは【所得税法基本通達36-45,47】あたりに書かれています。
ちなみに、役員の時と同様、
入居者が直接契約してたら、
会社がいくら家賃負担してても、
社宅経費扱いになりませんので、ご注意を。
看護師や守衛さんなど、仕事を行う上で
しょうがない時は無償で貸してもOK
なんていう例外もあるみたいですが、
それは細かい話。
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