日々のブログ

結婚・出産・育児関連資金の贈与非課税

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こんにちは。

公認会計士・税理士の横山です。
芦屋・西宮・宝塚近辺の皆さま、お元気ですか?

昨日(12/10)のYahoo!ニュースでこんな記事を見ました。

「政府は9日、親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の
資金を贈る場合に相続税(ママ)がかからなくなる制度の新設を
来年度税制改正で目指す方針を明らかにした。」

いや~。
実は私、妻と結婚式を挙げてないんですよね。
入籍だけで。
妻に純白のシルキーなウェディングドレスを着せてあげたかったな~。
こんな制度が自分の時もあったらな~。
って、私の実家にはもともと打ち出の小槌が無かったか。。

これも高齢者から若年層へ資産をどんどん移してもらいたいという
政府の意向ですよね。
お金を持っていらっしゃる高齢者の皆さん!
厳しい時代に生まれてしまった私たち若年層に
もっともっとお小遣い下さい!
と、すぐ時代にせいにしてしまいがちですが、
与えられた環境を受け入れて、
自分の力で頑張ります。はい。

もとい。
相続の発生を待つまでもなく、
早い段階からお金を必要とする若い世代に資産を移転し、
国内の消費を活性化させたいということです。

似たようなものがありましたよね。
平成25年度税制改正で創設された、
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」。

前回は教育資金の一括贈与について非課税にしてくれるもの。
今回はその結婚・出産・育児資金版でございます。

制度設計も似た感じになるみたいです。
パパ・ママ、おじいちゃん・おばあちゃんが、
金融機関に専用の口座をもうけて、
その口座を通じて子や孫に結婚等の資金として贈与を行えば、
1,500万円までは非課税にして下さるそうです。

おそらく贈与を受けた側は、
ちゃんと結婚や出産等にお金を使いましたよーという証明として、
領収書等を提出する義務があるんでしょうね。
そして、1,500万円のうち、実際に使い切らなかった部分については、
その時、改めて贈与税をかけますよと言われるのだと思います。

教育資金贈与の非課税についてもそうでしたが、
結婚・出産等にかかる資金の贈与についても、
実はもともと非課税とされています。

すなわち
【相続税法21条の3第1項第2号】に
贈与税の非課税財産として、
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」。

さらに
【相続税法基本通達21の3-9】に
「 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、
法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので
贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、
贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」

もういっちょ。
平成25年12月国税庁発表
【扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」
の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A】
Q2-1、2-2、3-1あたり。
長いので略。ごめんなさい。

ただ、結婚や出産あるいは教育という名目だったら
誰がいくら贈与しても非課税となるかといったら、
当然そんなわけにはいかず。

誰が誰に贈与するのか?
その金額はいくらか?
いずれについても「社会通念上相当と認められる」ものであれば
非課税ですよとされています。

贈与された金額を結婚や教育関係に使わずに、
ため込んでたり、株式やら贅沢品やら、
本来の目的外で使ってたら、
それは贈与税かけますからね!とも言っています。

ポイントはあげる人が直接支払うことでしょうか。

ちょっと脱線しましたかね。
つまり、これまでも結婚・出産等の資金として、
社会通念上相当と認められる額であれば、
親が子供にちょろっとずつ渡していても
贈与税はかからなかったのです。

では、今回の新しい非課税制度はなんのために?
それは、1,500万円というまとまったお金を
いっきに税金なしで贈与できちゃうというところです。
お子様が2人いらっしゃればいっきに3,000万円。
お孫さん4人にも合わせてプレゼントしちゃえば9,000万円!
でかい!

お金持ちの方は贈与税の非課税枠110万円を利用して、
長い時間をかけて計画的に資産を次の世代へ、
つまり将来かかるであろう相続税をなるべく抑えられるようにされています。

でも資産家にとって、年間110万円なんて時間がかかり過ぎる!
いっきに1,500万円を無税で贈与できるなんて素敵♪
という感じでしょうか。
私は大金を持ったことが無いので、
そういう切迫感は味わったことがないのですが。

この制度も時限立法みたいです。
3年間ぐらいの特例になるのでしょうか。
教育資金贈与の非課税については、
平成25年4月1日から平成27年12月31日まででした。

来年度の税制改正大綱に盛り込むことを目指すとか。
結婚適齢期、子育て世代のお子様をもつ
おじいちゃん、おばあちゃん!
要チェックですね!!

今回は長かったか。
どれぐらいの文量が適当でしょうか?
人生はすべて実験(ラルフ・ワルド・エマーソン)

 

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2014-12-11 | Posted in 日々のブログ