日々のブログ

国際税務の動向

2015-01-22 21.49.32

宝塚、西宮、芦屋、神戸の皆さま、
こんばんは。
税理士・公認会計士の横山です。

本日は戌の日ということで、中山寺に行って参りました。
本当は昨日(21日)に行ったんですが、
ブログ的には戌の日にちゃんとお参りしたことに。

6月に次女が生まれる予定ですので、
出産の無事を祈願しまして、
妻と共に腹帯を頂戴して参りました。

戌の日は十二支ですから12日に一度あるみたいですね。
ご想像の通り、犬は多産でお産が軽いということで、
安産の守り神とされているそうです。

正式には妊娠五ヶ月目の最初の戌の日に「帯祝い」をするそうですね。
どうか健やかな赤ちゃんが生まれますように。
神様、仏様、ご先祖様。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
(神様なのに被写体にして申し訳ございません。)

 

昨日のブログで、相続税の税務調査の話をしましたが、
その中で「ワリチョー」「ワリショー」という割引債の話を書きましたところ、
なんと今日たまたまニュースが出てましたね。
同じく割引金融債の「ワリコー」を使った相続税の脱税の話!

父親から相続した「ワリコー(旧日本興業銀行・現みずほ銀行発行の割引金融債)」
を相続税の申告に際してポッケナイナイにしてしまい、
約8,300万円を脱税したとして、
東京都・巣鴨の男性が相続税法違反容疑で罪に問われていました。

東京地裁の判決公判がなされ、
懲役1年(執行猶予3年)、罰金1,700万円の有罪判決が出たそうです。
あっ。もちろん罰金の他に、
本来納めるべき税金や重加算税といったペナルティーは
既に払っていますよ。

亡くなった父上の貸金庫に入っていた約2億8,000万円のワリコーを換金して、
相続人である母、妹、弟とで分け分けして、
自分の分は仕事場に隠していたんですって。
税理士さんにも内緒にしていたそうです。

昨日も書きました通り、
現物割引金融債は色々と悪さに使われるということで、
今は新規発行されていません。

昔は窓口で現金をボンっと置いて、
身元も明かさずに無記名で買えたそうで。
無記名といっても、やろうと思えば
銀行は購入者をトレースできるって、
昨日の元調査官の先生は仰ってました。

タイムリーだったので、ご紹介まで。

 

本日も公認会計士協会の研修に出ていました。
今日は『近年の国際課税の動向等について』ということで、
国際税務がご専門の元仙台国税局長がお話されていました。

現在、国際課税の世界の大きなトピックとして
2つあります。

1つは「BEPS」
1つは「自動的情報交換」

えーと。
今日は我々一般人向きの話題ではないので、
読んで下さっている方は、
他のページに行っちゃって下さいね。
自分の備忘のために書いているだけですので。

1つめの「BEPS」。
Base Erosion and Profit Shiftingの略。

Base・・・税源が
Erosion・・・浸食されている
Profit・・・利益が
Shifting・・・移転されている

そうです。
多国籍企業や富裕層が、
国際間の税務の間隙をついて、
とんでもなく少ない税金しか納めていないよ問題です。

この問題に対処するために、
OECD租税委員会というところが、
「税源浸食と利益移転(BEPS)」に関するプロジェクトを立ち上げ、
2013年に「BEPS行動計画」を公表し、
G20諸国から全面的な支持を得たという。

いいぞ、いいぞ!
ずるいことしているヤツなんかやっちまえ!

でも、そもそも各国首脳なんて大富豪や財閥の傀儡だ。
なんて、安モンの陰謀論の話を昔よく読みましたっけ。

その行動計画の1に挙げられていたものとして、
昨年12月23日のブログに書きました
電子商取引課税の話があります。

あー。「ボンノ」の話を書いたひどい回のブログだ。。

アマゾンとかアップルといった外国企業から
我々日本人の消費者は楽曲や電子書籍をダウンロードして
購入しています。

でも、日本の消費税は①国内取引と②輸入取引に限定されています。
国内取引とは、
国内において事業者が行った資産の譲渡・貸付・役務の提供。
輸入取引とは、
保税地域から引き取られる外国貨物。

ダウンロードは情報の提供や著作権の譲渡・貸付といった
役務の提供と考えられています。
そうするとこれら役務の提供は、
役務の提供をする事務所等の所在地が
日本国内にない限り、
国内取引とはされません。
∴①がOUT。

また、ダウンロードは有体としての貨物とも言えません。
∴②がOUT。

というわけで、現状ではアマゾン等に
日本の課税当局は消費税を課すことが出来ませんでした。

そこで、先に書きましたBEPS行動計画に基づき、
我が国も先日発表された平成27年度税制改正大綱にて
手当てをしました。

すなわち、
国外事業者が日本の一般消費者にインターネット等を通じて
役務の提供を行う時は、
それを「国内取引」として消費税を課税すると。

そして役務提供を行う国外事業者が
納税義務者として申告・納税を行うと。

基準期間の課税売上高1,000万円という
免税点は設けられています。

でも、本日の講師の先生が仰っていましたが、
これはあくまでもお願いベース。
国外事業者の善意を頼るしかないって。
納税義務と言っても、
国外事業者が従わなかったら、
日本では罰することが出来ないと。

 

まずいな。今日は。
なんか難しい話だし、長くなってしまいました。

今日の研修の2点目。
「自動的情報交換」についてはまた今度。
スーパーリッチの国外財産の尻尾を捕まえようというお話。

そういえばダボス会議がやってますね。
生まれてくる娘がダボス会議に出るような
スーパーリッチと結ばれないかしら。
「オゥトーゥサァン、ムスメ サァーンウォ、クゥダサァイ。」
「オレェイニィー、1Billion dollar アゲマァース。」

神様!ウソですよ!
真面目で優しい人と結ばれますように。

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芦屋、西宮の若手の税理士・公認会計士
ブログはバカバカしくても根は真面目です。
横山会計事務所
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TEL 0120-524-223
どうぞお気軽にご連絡くださいませ!
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2015-01-22 | Posted in 日々のブログ