日々のブログ

源泉徴収義務者

2015-01-30 17.01.00

西宮市、宝塚市、芦屋市、神戸市及び近隣の皆さま、
こんばんは。
公認会計士・税理士の横山です。

今日(1/30)は何の日かと申しますと、
うちの娘の誕生日です。
5歳になりました。
この年まで、大きな怪我や事故・病気を患うことなく、
健やかに育ってくれたことを、
神仏、世間様、奥様に感謝申し上げます。

5年前の1月30日に、娘は大阪の関西電力病院で生まれました。
そして今日、偶然、
私は関西電力病院に行って、
友人の医師とお昼を食べてました。
ほたるまちの「ねぎ焼 やまもと」で。

この友人医師がけしからん人間で。
当時、娘が生まれた翌日に、
私は東京出張で1週間、留守にしていたんですが、
その間に、このDr.は勝手に新生児室で
わが娘を抱っこして、
看護師さんと戯れてたそうで。

Dr.は産婦人科の先生ではありません。
形成外科の先生です。
まぁいいですけどね。
将来、娘を綺麗にしてくれるのなら。

 

この友人が投資マンションを複数戸購入して、
運用しているものの、まったくの赤字ですと。
儲かってないのは確かやけど、
どんだけ赤字を垂れ流しているのか、
よく知りません。
というような状態でした。

「確定申告とかちゃんとしてる?」
と聞いてみますと、
「投資の仲介不動産会社に無理矢理やってもらってるけど、
中身なんて見てない。」
という状況です。

お医者さんはこういう方がわりと多いみたいですね。
みなさんハードワークですので、
お金まわりのことまで手が回らないというか。
「比較的お財布に余裕があるから、
ルーズになりがちなんやと思う。」
ともその友人は言ってました。

そんなこんなで、私の方で、確定申告してみることに。
きちんと精査してみて、
少しでも税金の還付を多くしてあげたいなと思います。

 

娘の話も、お医者さんの話も、
まったく関係ありませんが、脱税のニュース。

1月28日、福岡のほうで飲食店を経営していた夫婦が、
所得税法違反の容疑で福岡地検に逮捕されました。
所得税 約3億7,000万円の脱税。

2010年5月~2012年12月の間に、
店の従業員らに給与を支払い、
源泉徴収をしていながら、
その源泉徴収税額3億7,000万円を
税務署に納めていなかったそうです。
九州を中心に10数店を経営してたみたい。

 

そこで「源泉徴収」のおさらい。

「源泉徴収」って、みなさん聞かれたことあるかと思います。
サラリーマンの方だったら、
毎月お給料から源泉所得税とかいうのが天引きされてますよね。

事業をされて従業員を雇っていらっしゃる方は、
逆に、給与をお支払する際に、
源泉所得税を差し引いてから、
各人にお給料を払っていらっしゃいます。

源泉所得税というぐらいですから、
所得税のお話です。

簡単に言うと、
源泉所得税というのは、
サラリーマン等の所得税の前払いです。

サラリーマン等の方々は、本来であれば
毎月、所得税なんて天引きされずに、
お給料を満額もらって、
そして1年間を集計して、
確定申告をして税金を納めればいいんです。

でも、確定申告は毎年2/16~3/15の時期だけですよね。
年1回。
そうすると、国にとったら
毎年2月・3月になるまで、
口をあけて税金を待っておかなければならない。

それは嫌だ。もっと早く税収がほしい。
というわけで、毎月、毎月のお給料から、
「あなたのお給料だったら、たぶん年間で
所得税これぐらいかかるから、
その1/12ぐらいの概算額をもらっとくね。」
という感じで、源泉所得税なるものが徴収されているのです。

そしてあなたのお給料から天引きされた
源泉所得税は、
給与を支払う側の人(会社とか個人事業主)が、
あなたに代わって、税務署に税金を納めます。

上記の脱税のニュースは、
従業員から源泉所得税を徴収しておきながら、
会社経営者がネコババしてたという話です。
徴収義務はちゃっかり果たしてたんですけどね!
納付義務を果たしていなかった。

 

会社や個人事業などを始める方で、
「源泉徴収義務者」って誰?
ひょっとしてこれからは私も、源泉徴収していかないとダメなの?
と迷われる方もあると思います。

源泉徴収義務者となる人は、以下のとおりです。

  • 会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、
    税理士などに報酬を支払ったりする場合は、
    源泉徴収義務がある。

ただし、
①個人で、
②次の二つのうちどちらかに該当すれば、
源泉徴収義務はありません。

  • 給与を払っているといっても、
    常時2人以下のお手伝いさんのような家事使用人だけ。
  • 給与の支払いがなく(従業員ゼロ、自分一人だけで事業している)、
    弁護士報酬などの報酬・料金だけを払っている。
    (例えば、サラリーマンが確定申告のために税理士さんに
    報酬を払ったとしても、源泉徴収義務なし)

細かいですけど、上記の2つのうちどちらかに該当した個人であっても、
ホステスさん等に報酬・料金等を支払う場合は、
源泉徴収しないといけません。

 

というわけですので、
法人はみんな源泉徴収義務者。
個人事業主は、1人でも(身内等の事業専従者でも)
人を雇ってお給料を支払えば、
源泉徴収義務者になります。

源泉徴収義務者となれば、
従業員へのお給料からはもちろんのこと、
個人で弁護士や税理士、司法書士等の士業をされている方に
お支払する報酬からも、
源泉徴収して納税する必要がありますので、
よくよく覚えておきましょう。
(相手が「税理士法人」とか「司法書士法人」であれば必要なし。)

ちなみに、
この源泉徴収義務を怠った場合のペナルティー。

  1. 不納付加算税
  2. 延滞税

「不納付加算税」は、
きちんと源泉徴収せずに税務署に納めていなかった場合に
かかる罰金。
1日でも遅れたらOUT。

「延滞税」は、利息。
納めるべき時期に納めてなかったら、
日数に応じて利息がかけられる。

「不納付加算税」で言えば、
税務署に言われる前に、
自分から「忘れてました~。へへ。」
と言って納めた場合は、
税率5%のペナルティー。

税務署に言われてから納めたら、
10%に!

あと、「不納付加算税」には免除される場合があって、
下記2点を満たす場合は許されます。

・ 不納付加算税の額が5,000円未満。
・ 源泉所得税の納付月の直前1年間に納付の遅延がないこと。

 

こうやって集めに集められた所得税の税収は、
年間約15兆円。
ウォーレン・バフェット氏の資産の2.5人分。
凄いな!オマハの賢人!

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2015-01-31 | Posted in 日々のブログ