日々のブログ

マイホームを売った時の特例

家の模型

宝塚市、芦屋市、西宮市、神戸市の皆さま、おはようございます。
公認会計士・税理士の横山です。

昨日、建築士の友人と共に、お客様の相談に伺いました。
ご自宅の売買関係のお話でしたので、
今日はマイホームを売るときの所得税のお話。

マイホームを売るときにも税金がからみます。
近頃はあまりない話かもしれませんが、
お家を買ったときより売った時の方が高いとき。
すなわち儲かったとき。
商売をされていないサラリーマン家庭であっても、
この儲けに対して所得税がかかります。

税務の世界では「居住用財産の譲渡」といいまして、
譲渡所得(売ったときの儲け)に対して税金がかかります。

私も税務とか会計の仕事につくまでは、
とにかく専門用語がよく分からなくて。

「譲渡」といったら「売ること」と思って下さい。
「所得」といったら「儲け」と思って下さい。

特に「所得」なんてよく間違えやすいですが、
「所得」≠「収入」ですからね。
「所得」は収入(売上)から経費とか原価を引いたあとの儲けです。

一般の世界では収入と所得という言葉がごっちゃになって使われていますが、
税務の世界では所得はあくまで「儲け」。

 

閑話休題。

居住用財産(マイホーム)を売った時には、
特典が認められているんですね。

①3000万円の特別控除
②軽減税率
③買い換えたときの課税の繰り延べ

皆さんがもしお家を売って利益が出てしまったとき、
なんやら特典が3つあったなぁと思い出して下さい。

まとめるとこんな感じ。

 

居住用財産の譲渡の特例
①3000万円の特別控除

所有期間の長短に関係なく、
譲渡所得(もうけ)から3000万円マイナスしてくれます。

<要件>
・家屋を売るか、家屋+敷地を売るか。
⇒土地だけではダメということ。あくまでウワモノの話。

・今現在は住んでない家だけど、以前住んでいた家については、
住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。

・売手と買手の関係が、親子・夫婦・生計一親族等でないこと。

・確定申告しないとダメ。

<注意>
・別荘とかの趣味、娯楽用の家屋はダメよ。

 

②軽減税率

家や土地を売った(譲渡した)場合、
通常は以下のような所得税率です。

所有期間が5年以下 ・・・ 所得税30%+住民税9%
所有期間が5年超   ・・・ 所得税15%+住民税5%

ところが、マイホームを売った時で、
その家が10年超持っていたものである場合は、
以下のように特別に税率をやすくしてもらえます!

所得税10%+住民税4%

ただし、この軽減税率は儲けのうち6000万円の部分に
だけ適用されます。
儲けのうち6000万円を超える部分には、いつもの税率
(所得税15%+住民税5%)がかかります。
6000万円も儲かるなんて、たいした目利きですね!

<要件>
・家屋を売るか、家屋+敷地を売るか。

・今現在は住んでない家だけど、以前住んでいた家については、
住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。

・売手と買手の関係が、親子・夫婦・生計一親族等でないこと。

・確定申告すること。

<注意>
先ほどの①で書きました通り、
マイホームを売るのであれば、
所有期間に関係なく、3000万円の特別控除という制度が使えます。

それプラス、
所有期間10年超の人には、さらに軽減税率をプレゼント
ということですから、
儲けのうちからまず3000万円マイナスして、
その残った数字に対して軽減税率をかけてよいのです。

 

あ~長いなぁ。
これでもだいぶはしょっているんです。
もうちょっと細かいルールまで書きたいんですけど、
書く方も読む方も滅入ると思うんで。

もう一個の特例、③買い換えた時の課税の繰り延べ
についてはまた次回にしましょう。

スピーチとスカートは短い方がよいって言いますから。

/////////////////////////////////////////////////
芦屋市・西宮市・神戸市・宝塚市の頼れる税理士
確定申告頑張りましょう!
横山会計事務所
http://yk-kaikei.com
/////////////////////////////////////////////////

2014-12-28 | Posted in 日々のブログ