日々のブログ

生前贈与と生命保険

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こんばんは。
税理士の横山です。
宝塚、西宮、芦屋、神戸の皆さん、今日は選挙に行かれましたか?

私は芦屋の実家に妻と娘と行った帰りに、
投票所へ寄って参りました。

与党が2/3超えですか?
選挙速報を拝見していますと、本当に2世、3世の方が多いですね!
バビルとかルパンじゃなく。
ほんとうにらやましい!
富や地位の再生産というのは厳然とした事実として行われていますが、
それでもちょんまげの時代よりは徒手空拳で未来を開くことも容易いはずですし、
スタートラインもよっぽどフラットなわけで。
私たち庶民も、あきらめずに頑張りましょうよ。
人は人。
階段のはるか前方は時々チラ見する程度で。
足元の一段一段に心をこめて。

完全に己に言い聞かせていますが、
先日、保険会社の方とお会いしたので今日は保険の話。

 

資産家の方は生命保険を有効利用されています。
資産家だけに税理士や保険屋さん、銀行の人など
お金のプロとのお付き合いが多いので、
色々な知恵を頂戴しているんでしょうね。
私たち庶民も出来ることはマネしてみましょう。

例えば、ここに父ひとり子ひとりがいます。
父が自分が亡くなった時の残された子のために、
生命保険に入ります。

① 契約者)父、 被保険者)父、 保険金受取人)子

→ この場合、父が亡くなった時に子に入る死亡保険金には
相続税がかかってしまいます。
父が保険料を負担してきたんだから、子は棚ボタですもんね。

これを、
② 契約者)子、 被保険者)父、 保険金受取人)子

→ この場合、父が亡くなるとやはり子に死亡保険金が入るのですが、
①と違って、子が自分で払ってきた保険料に対して、
保険金を受け取っているだけなので、
相続税ではなく、一時所得として所得税がかかります。
一時所得の場合、
(受け取った保険金 - 払い込んできた保険料 - 50万円) × 1/2
という計算をしてもらえるので、
税額が低く抑えられる可能性が高いです。

でも、平成の時代に生きる子はパパたちと違ってお金なんて持ってないのに、
どうやって保険料を払っていくんだよ?

そこで贈与を使います。
父が毎年子に110万円ずつ贈与します。
110万円は贈与税の基礎控除額ということで、贈与税が掛からない金額ですよね。
そして、子は父からもらった110万円で保険料を払うのです。

①も②も父が亡くなると入って来る保険金です。
その保険料を父が自分で払っていると相続税がかかり、
いったん子に贈与して、その贈与したお金で子が保険料を払うと、
一時所得としてちょっと有利になる可能性があります。

それにこのように贈与しておけば、
お父様が亡くなってもし多額の相続税が発生したとしても、
納税資金が手当て出来ていることになります。

贈与して父の財産は減らせるし、
納税資金は手当てできるし。
素敵ですね♪

こんなのもいいですよ。
お金持ちのおじいちゃん、おばあちゃんがいます。

賢いワシらは贈与じゃ!
ということで、孫名義の預金口座に
毎年110万円ずつ振り込みます。

そしておじいちゃん、おばあちゃんが
準備を整えて、ある日、安らかに眠りに就かれます。

相続税の申告を無事に済まして2年後。
税務署の人が調査に来ました。

「このお孫さんの口座、名義だけちゃいますか~?」
「実質、おじいちゃんのお金とちゃうんですか~?」

相続税の調査では名義口座もよくよく指摘されます。
このようなことにならないために、
保険をからめてみましょう。

お孫さんに贈与するのは同じ。
でもそのお金で、お孫さんが契約者となり生命保険に入りましょう。
贈与されたお金で、お孫さんが自分で保険料を払うのです。

お孫さんが大学に入る年頃に解約されて、
教育資金として使ってもいいですし、
将来の年金という形で受け取られてもいいですね。
昔の人と違って、現代の若者は、将来の年金不安が切実ですから。

こうすれば、同じ贈与であっても、
税務署から痛くない腹も探られないですし、
お孫さんの将来の備えとして、おじいちゃん・おばあちゃんのお金が
有効に使われることになりますね。

そういえば、平成27年1月1日より、贈与税率も変更されますが、
510万円贈与がちょっとお得ですかね。

<旧税率>
(510万円 - 基礎控除110万円)× 20% - 控除額25万円 = 55万円

<新税率>
(510万円 - 基礎控除110万円)× 15% - 控除額10万円 = 50万円

5万円お得ですか。
お金持ちは100円でさえケチると言いますからね。
お金持ちの方はご参考に。

お金の勉強って面白いですね。
知っているのと知っていないのとで大違い。
皆さんも損をしないように、
少しずつ、一緒に勉強してまいりましょう。

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横山会計事務所
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2014-12-14 | Posted in 日々のブログ

 

結婚・出産・育児関連資金の贈与非課税

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こんにちは。

公認会計士・税理士の横山です。
芦屋・西宮・宝塚近辺の皆さま、お元気ですか?

昨日(12/10)のYahoo!ニュースでこんな記事を見ました。

「政府は9日、親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の
資金を贈る場合に相続税(ママ)がかからなくなる制度の新設を
来年度税制改正で目指す方針を明らかにした。」

いや~。
実は私、妻と結婚式を挙げてないんですよね。
入籍だけで。
妻に純白のシルキーなウェディングドレスを着せてあげたかったな~。
こんな制度が自分の時もあったらな~。
って、私の実家にはもともと打ち出の小槌が無かったか。。

これも高齢者から若年層へ資産をどんどん移してもらいたいという
政府の意向ですよね。
お金を持っていらっしゃる高齢者の皆さん!
厳しい時代に生まれてしまった私たち若年層に
もっともっとお小遣い下さい!
と、すぐ時代にせいにしてしまいがちですが、
与えられた環境を受け入れて、
自分の力で頑張ります。はい。

もとい。
相続の発生を待つまでもなく、
早い段階からお金を必要とする若い世代に資産を移転し、
国内の消費を活性化させたいということです。

似たようなものがありましたよね。
平成25年度税制改正で創設された、
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」。

前回は教育資金の一括贈与について非課税にしてくれるもの。
今回はその結婚・出産・育児資金版でございます。

制度設計も似た感じになるみたいです。
パパ・ママ、おじいちゃん・おばあちゃんが、
金融機関に専用の口座をもうけて、
その口座を通じて子や孫に結婚等の資金として贈与を行えば、
1,500万円までは非課税にして下さるそうです。

おそらく贈与を受けた側は、
ちゃんと結婚や出産等にお金を使いましたよーという証明として、
領収書等を提出する義務があるんでしょうね。
そして、1,500万円のうち、実際に使い切らなかった部分については、
その時、改めて贈与税をかけますよと言われるのだと思います。

教育資金贈与の非課税についてもそうでしたが、
結婚・出産等にかかる資金の贈与についても、
実はもともと非課税とされています。

すなわち
【相続税法21条の3第1項第2号】に
贈与税の非課税財産として、
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」。

さらに
【相続税法基本通達21の3-9】に
「 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、
法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので
贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、
贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」

もういっちょ。
平成25年12月国税庁発表
【扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」
の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A】
Q2-1、2-2、3-1あたり。
長いので略。ごめんなさい。

ただ、結婚や出産あるいは教育という名目だったら
誰がいくら贈与しても非課税となるかといったら、
当然そんなわけにはいかず。

誰が誰に贈与するのか?
その金額はいくらか?
いずれについても「社会通念上相当と認められる」ものであれば
非課税ですよとされています。

贈与された金額を結婚や教育関係に使わずに、
ため込んでたり、株式やら贅沢品やら、
本来の目的外で使ってたら、
それは贈与税かけますからね!とも言っています。

ポイントはあげる人が直接支払うことでしょうか。

ちょっと脱線しましたかね。
つまり、これまでも結婚・出産等の資金として、
社会通念上相当と認められる額であれば、
親が子供にちょろっとずつ渡していても
贈与税はかからなかったのです。

では、今回の新しい非課税制度はなんのために?
それは、1,500万円というまとまったお金を
いっきに税金なしで贈与できちゃうというところです。
お子様が2人いらっしゃればいっきに3,000万円。
お孫さん4人にも合わせてプレゼントしちゃえば9,000万円!
でかい!

お金持ちの方は贈与税の非課税枠110万円を利用して、
長い時間をかけて計画的に資産を次の世代へ、
つまり将来かかるであろう相続税をなるべく抑えられるようにされています。

でも資産家にとって、年間110万円なんて時間がかかり過ぎる!
いっきに1,500万円を無税で贈与できるなんて素敵♪
という感じでしょうか。
私は大金を持ったことが無いので、
そういう切迫感は味わったことがないのですが。

この制度も時限立法みたいです。
3年間ぐらいの特例になるのでしょうか。
教育資金贈与の非課税については、
平成25年4月1日から平成27年12月31日まででした。

来年度の税制改正大綱に盛り込むことを目指すとか。
結婚適齢期、子育て世代のお子様をもつ
おじいちゃん、おばあちゃん!
要チェックですね!!

今回は長かったか。
どれぐらいの文量が適当でしょうか?
人生はすべて実験(ラルフ・ワルド・エマーソン)

 

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2014-12-11 | Posted in 日々のブログ

 

はじめまして!

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インターネットで繋がる、世界中の皆さまへ。

 

はじめまして。

公認会計士・税理士の横山泰之と申します。

 

インターネットの世界に自分が何かを発信するという行為が、

今この瞬間が初めての時でございまして、

恍惚と不安のふたつ我に在り でございます。

 

本日、我が横山会計事務所のホームページが、

テスト版ではございますが、初めて公開されました。

はじめましてということで、写真も赤ちゃんです。

 

この素敵なホームページを作成して下さったのは、

西宮市のデザイン事務所、NUU DESIGNの田中尚樹さんです。

田中さん、いつも本当にありがとうございます。

 

当事務所のホームページ、皆さんいかがでございましょうか?

トップページから私、横山が笑顔で皆さんにご挨拶申し上げています。

満面の笑みでいつものように恥ずかしそうにしていますね。

あぁ、私がもっと男前だったなら!!!

田中さんも無修正だなんて、意地悪だ!

 

公認会計士、税理士、会計事務所という

地味で小難しそうな職業のホームページですが、

NUU DESIGNの田中さんが、

類まれなるセンス、テクニークで、こんなにお洒落に仕上げて下さいました。

 

ホームページの作成をご検討されている方がいらっしゃれば、

ぜひNUU DESIGNの田中さんにコンタクトを取ってみてください。

田中さんはとってもイケメン!

いつも柔らかな口調で対応はベリーソフト。

Webの知識も極めて豊富で、しかもむちゃくちゃ親切です。

もし私が女性だったらただじゃおかないですね。

アクセスはこちらまで→ http://nuu-design.com

 

え~。

というわけで、第1回目のブログが

見事にNUU DESIGNさんの宣伝となってしまいました。

ブログもまだテスト段階ということで、

こんな感じでいかがでしょうか。

 

これから皆さまのお役に立てるような情報を

どんどん発信していこうと思っています。

税務や会計という堅苦しい業界でございますので、

少しでも敷居を低くと思い、

ついついくだけた文体になってしまうかと存じますが、

お見苦しい点ございましたらお詫び申し上げます。

 

じゃあ初回はこのへんで。

あ。

後でもう1個、まともな記事書いてみようかな。

それではご機嫌よ~♪

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2014-12-11 | Posted in 日々のブログ