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空き家問題

空き家

宝塚市、西宮市、芦屋市、神戸市の皆さま、こんにちは。
税理士・公認会計士の横山です。

娘の幼稚園は今日が終業式です。
終業式と同時に、妻と娘は、妻の実家に旅立ってしまいました。。

妻の実家は広島県尾道市の因島です。
しまなみ海道にある美しい島です。
瀬戸内海特有の穏やかな海。
印象派の点描の人、誰でしたっけ?
スーラ?ルソー?
Wikipedeia。
スーラか。
スーラの絵みたいなキラキラと輝く、暖かい水面が目に浮かびます。

因島と言えば何か思い浮かびますか?
ポルノグラフィティ?
作家の湊かなえさん?
古い人だと東ちづるさん?
もっと古い人だと村上水軍??

面積33㎢(芦屋市の2倍ぐらい)、人口約25,000人の
小さな島ですけど、有名人がよく出る印象が。
因島は大海賊の村上水軍の根拠地で、
各地から奪ってきた美しいお姫様の血が残っているから、
島の女性は美人が多いとか。
妻が自称してました。

造船業がさかんな島で、
かつては日立造船の大造船所があり、
とても栄えていたそうですが、
今はやっぱり素朴な田舎っていう感じです。
人口も減少の一途みたいですね。

日本には美しい田舎がたくさんあります。
年をとるにつれ、田舎ののどかな風景を味わえるようになり、
この美しい古き良き日本の景色が、
残っていったらいいのにな~と思います。

でも、どこの田舎でも人口流出に悩んでいます。
若者はみな都会に出て帰ってこない。
お年をめしたおじいちゃん、おばあちゃんだけが家を守っている。
この高齢者たちがいなくなったら、そのあとはどうなるの?

最近よく言われるのが空き家問題。
日本全国で800万戸超あるそうで。
田舎だけに限らず、都市部でもある話ですが、
実家のご両親が亡くなったあと、
子供たちが誰も家に帰って来ない。
子供たちはそれぞれ、都会の便利なところに
家を買ってしまってますからね。

空き家は誰にも管理してもらえず、
古くなって倒壊寸前になったり、
ゴミ屋敷化していたり、
物騒だ治安が悪くなると言われたりと
社会問題化しています。

何で空き家なんてほっとくの?
もったいない。
さっさと売っちゃいばいいのに。
とあかの他人は思ってしまいますが、
売れないんですよね!
思った値段では。
だって田舎だったり郊外だったりの物件ですからね。
それに思い出だってあるし、
先祖伝来の土地を二束三文では、
なんか申し訳ないでしょ!?

ボロボロの家屋をほったらかしにしているのにも
ちゃんと理由があります。
土地にかかる固定資産税。
原則として固定資産税評価額×1.4%ですが、
住宅の敷地に供されている土地については、
それを6分の1まで減免してもらえるからですよね
(面積が200㎡以下の小規模住宅用地の特例)。

だからボロボロの家屋も残しておくほうが得なんです。
更地になっちゃったら、今までの6倍の固定資産税ですから。

でも、国も空き家問題を何とかせにゃならんということで、
この固定資産税の減免制度も近いうちに見直されてしまうとか。

さらに、今年の11月に『空き家等対策の推進に関する特別措置法』
が可決されました。
これにより、各自治体は空き家対策の具体的な計画を立てられるようになり、
また各自治体に空き家への立ち入り調査権も認められ、
固定資産税の納税者情報も利用してよし、
とされています。

と言っても人の財産ですからね。
自治体の指導でどこまで処理できるのやら。

空き家を賃貸できたら一番いいですよね。
田舎の古い物件だと、
思い切っておしゃれな古民家風にしてみたり。
自治体によっては、貸出あるいは売却に際して、
改装費等の補助を出してくれるところもあります。

家屋を賃貸できたら、あるいは
立て直してアパートとかに出来たら、
相続税の評価に際しても有利になります。

所有する土地のうえに、貸家に供している建物が建っている
土地のことを『貸家建付地(かしやたてつけち)』と言います。

相続税の財産評価に際して、
この貸家建付地は以下の算式で評価してもらえます。

①自用地評価額×(1-②借地権割合×③借家権割合×④賃貸割合)

①自用地評価額は、自分の土地を普通に評価した場合の価額。
②借地権割合は、路線価図で決められています。高いところで80%とか。
③借家権割合は、全国一律30%。
④賃貸割合は、集合住宅なんかでどれぐらい部屋がうまってるか。

土地の上のものを誰かに貸しているんだから、
その借りている人の権利分ぐらいをマイナスして評価しましょう
と言ってくれています。
相続財産は低く評価してもらうことがポイントですよね。

いずれにしても、
貸せたり売れたりしたら誰も苦労しませんか。。
空き家問題解決ビジネスがちょろちょろと出てきてますね。
不動産や税金の話は難しいですからね。
資産家のみなさん、ゆっくり勉強していきましょうね。

妻と娘は無事、島に着いたようです。
お義父さん、お義母さん、よろしくお願いします。

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2014-12-19 | Posted in 日々のブログ

 

NISA拡充

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神戸・西宮・芦屋・宝塚の皆さま、こんばんは。
税理士・公認会計士の横山です。

もうすぐクリスマスですね!
私みたいにいい年のおじさんになっちゃうと、
クリスマスなんて関係ないですけどね。
私は甘いものが好きなので、
ケーキを食べられるのが楽しみなぐらい。

でも、今年は訳あって、
完全に一人で過ごさなくてはなりません。
妻も娘もいないのです。。
いやいや、出て行かれたわけじゃないですよ!
今のところは。

昨今の子供へのクリスマスプレゼントの予算って
いくらぐらいだと思います?
6,905円ですって!
高くない!?
バンダイが0歳~12歳のお子さんをもつ親800人に
アンケートをとったそうです。

私が子供のころ(30年ぐらい前)なんて、
そんなに高価なもの貰ってなかったと思いますけどね。

頂いたもの、今でも覚えてますよ。
レゴの小さいショベルカーみたいなやつ。
ラッパのおもちゃ(芦屋川のアンデルセンの隣にあった
ヨーロッパ風のおもちゃ屋さんで売っていたような)。
テニスラケットとボールに紐がついていて返って来るやつ
(ターンテニスとかいったかな?)。
セーターも貰ったな~。

うちは兄弟が4人もいて貧乏でしたからね。
それでも毎年、頑張って子供4人にプレゼントしていた
両親に心から感謝です。
ありがとうございます。

 

前置きが長くなりましたが。

NISA。
『少額投資非課税制度』。
年間100万円までの株式投資に係る配当や売却益が、
最長5年間は非課税になるという制度。

これが2016年から拡充されるみたいですよ。
政府が来年度税制改正大綱に盛り込みたいんですって。

拡充の内容は以下2点。

①非課税枠が100万円 ⇒ 120万円にUP!
②子供や孫の名義で口座を開設できる「ジュニアNISA」の創設。
「ジュニアNISA」の非課税枠は80万円。

②の「ジュニアNISA」については、
親や祖父母が20歳未満の子や孫の名義で
専用口座を開設。
年間80万円までが非課税。
ただ、子供が18歳になるまでに投資資金を引き出しちゃうと、
非課税措置が適用されず、過去に受け取った配当などに
課税されるのだとか。

まだ決まったものでもないので、
正確な情報ではなく申し訳ございません。

高齢者の金融資産を早く若者に移転したい!
といういつもの政策趣旨ですね。
あと、株式市場の活性化か。

NISA口座は2014年6月末時点で730万件。
投資額は約1兆6,000億円。
いいな~、お金持ち!
お金があれば良いスパイラルが回り出すのね!

その一方で、無貯蓄世帯(2人以上)、
つまり貯金も何も、金融資産ゼロという世帯の割合が、
2014年度は30.4%になっちゃいました。
2007年調査では20.6%でしたからね。
ただいま急増中ですよ。

アベノミクスの今のところの目立った成果は円安と株高。
株高の恩恵は高所得層のみの話。
恩恵は私たち庶民にまで及んでくるのか?
そもそもアベノミクスの方向でよいのか?

私たちは先週の選挙で信任したわけですから。
安倍総理だけに責任なすりつけてはダメですね。
一人一人がまずは自己で責任を受け止めて、
豊かな暮らしが出来るように、
自分の子孫も豊かに生きられるように、
日々を誠実に暮らすことが大事でしょうか。

「まずお前が頑張れ」って?
あ~耳が痛い。
お腹も痛い。

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2014-12-18 | Posted in 日々のブログ

 

相続税の推移

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芦屋市、宝塚市、西宮市、神戸市にお住いの皆さま。
こんばんは。
税理士・公認会計士の横山です。

寒いですね!
びっくりするぐらい!
ワンちゃんとかネコちゃんは大丈夫ですかね。
私は子供の時に柴犬を飼っていまして、
当時は室内犬なんてまだ珍しく、
うちのムツゴロウ(飼っていた柴犬の名前)も
外の犬小屋で寝ていました。

こういう寒い日になると、
「あ~。ムツはむっちゃ寒かったんやろうな~。」
「悪いことしたな~。ほんまごめんな~。」
と思い出してしまいます。

こうやって急に寒くなったりすると、
お年寄りの方が亡くなられることも多いですよね。
どうか皆さん、出来るかぎり暖かくしていただいて。
田舎のおじいちゃん、おばあちゃんにも電話入れてあげて下さいね。
寒い地域の皆さん、大丈夫ですか?
どうか皆さん、ご無事で。

 

日経オンラインで、2013年(平成25年)の相続税関係の速報が出ていました。

・2013年に亡くなった方は約127万人。
・相続税額は1兆5367億円。
前年比22.8%増加。
・課税対象の総額は11兆6253億円。
前年比7.8%増加。
・相続税の課税対象となった被相続人は5万4千人。
・5万4千人÷127万人=約4.3%の確率で課税。
・被相続人1人あたりの相続税額は2824万円。
前年比18.6%増加。

相続税収総額や課税価格総額、1人あたり相続税額が
のきなみ前年比で増加しているのは、
アベノミクスによる資産バブルの影響でしょうか?
ヨコノミクスは大恐慌の真っ只中でございますが。

上掲の数値について、ここ数年の推移を見てみましょう。

財務省HPより
平成 死亡者数・課税件数等 課税価格 相続税額
死亡者数 課税件数 課税対象割合 課税価格合計 被相続人1人当たり課税価格 納付税額 被相続人1人当たり納付税額
B/A
億円 万円 億円 万円
12 961,653 48,463 5.0 123,409 25,464.70 15,213 3,139.00
13 970,331 46,012 4.7 117,035 25,435.70 14,771 3,210.20
14 982,379 44,370 4.5 106,397 23,979.40 12,863 2,899.00
15 1,014,951 44,438 4.4 103,582 23,309.40 11,263 2,534.60
16 1,028,602 43,488 4.2 98,618 22,677.00 10,651 2,449.10
17 1,083,796 45,152 4.2 101,953 22,579.90 11,567 2,561.80
18 1,084,450 45,177 4.2 104,056 23,032.90 12,234 2,708.10
19 1,108,334 46,820 4.2 106,557 22,758.90 12,666 2,705.30
20 1,142,407 48,016 4.2 107,482 22,384.70 12,517 2,606.80
21 1,141,865 46,439 4.1 101,230 21,798.60 11,632 2,504.70
22 1,197,012 49,891 4.2 104,630 20,971.70 11,753 2,355.70
23 1,253,066 51,559 4.1 107,468 20,843.70 12,516 2,427.50

むぅ~。貼り付け方がよく分からない。
見苦しくて済みません。

財務省HPでは平成23年までの一覧表しか見つからなかったのですが、
どうでしょう。
ここ10年ぐらい、死亡者数は年々増えてますね。
亡くなった方に対する相続税の発生割合は約4%で推移してますね。
被相続人1人あたりの課税価格や納付税額が下落傾向なのは、
地価が下がり続けてるからでしょうか。

今までは、
「毎年100万人ちょっとの方が亡くなって、
そのうち4%ぐらいの人に相続税がかかって、
一人あたり2500万円ぐらい。」
と覚えてましたが、これが来年から増加するんでしょうね。
皆さんご存知の通り、平成27年1月1日より、
相続税の基礎控除額は変更されますもんね。
従来の6掛けですか。

いっこうに景気よくならないですし、
ちょっと持っているところから頂くしかないですもんね。
我々庶民は頑張って消費税増税に耐えますから、
どうかお金持ちの方も相続税増税にご協力ください。

みんなで協力しないと、本当に財政破綻しかねないですもんね!
日本の国の借金って1,200兆円ですよ!
対GDP比で230%にもなっちゃってるんでしょ!
主要先進国は100%前後ですよ。
日本だけ特別。
日本国債だって先日も格下げされましたもんね。
中国や韓国、台湾より下ですって!

あ~、怖い怖い。
こんなマクロの数値言われると、
いっつもよく分かってないがゆえに怖いし、
将来に悲観的になっちゃいますよね。

でもね、
私は信じてますよ、この国を。
日本人の勤勉性、道徳心、根性、優しさ。
大和の心を信じます。
朝日に匂う山桜花ってね。

追記
トップの画像はムリーリョの『無原罪の御宿り』です。
スペインのプラド美術館に所蔵だそうです。
1660年ごろの作品。
今日の内容から天国をイメージしてみました。

私が公認会計士の勉強を始めたばっかりの頃、
大阪のどこぞの美術館で
この絵のポスターを買ったような記憶が。
当時の絵にしてはマリア様がカワイイでしょ!?
不謹慎な!
無原罪ですのにね。
失礼しました。

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2014-12-18 | Posted in 日々のブログ

 

離婚と税金

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西宮、芦屋、宝塚、神戸で親切そうな税理士をお探しの皆さま、
こんばんは。
公認会計士・税理士の横山と申します。

昨日東京に行って参りました。
銀座2丁目交差点あたりで晩御飯を食べ、
そのあと同じく銀座のカフェに行き、
そして中目黒の貴重な独身貴族の友人宅に泊まって来ました。

中目黒ではEXILEやAKBの人が住んでいるというタワーマンションを見上げて
「すごいな~」と思い。
友人宅に向かう途中で
「ここを右に曲がって50m行けばキムタクの家」
とか聞いて、「ほんま~!」と感嘆し。
東京は虚実がスレスレで交差する感があって、
いつも若干の憧れと、ぼくには無理だなというあきらめを覚えますね。

昨晩は20年ぶりに再会する友人同士の橋渡しをしたり、
弁護士を交えて人生のお勉強をしたり、
友人たちの仕事と家庭での奮闘ぶりを聞いたりと、
愉快な時間を過ごせました。
いつも通り男だけでしたけど。

このブログは妻も見てますのでね。
色気のあることは書けませんので。
よろしくお願いしますよ。

 

さて、弁護士先生と話をしている中で、
離婚と財産分与の話があったので、
そこから敷衍して、今日もなんとか税金の話を書きましょう。

財産分与。
婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、
離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分け分けすること。

あなたのご主人が甲斐性のある男前で、
あなたは専業主婦として昼はママ友とランチ、
その後は録画したドラマを見て、
3時にまたママ友とお茶して、高いケーキを食べて、
4時にお子さんを迎えに行っていたとしても、
ご主人のお給与で買った家、車、家財、貯金についても、
一般的には1/2の分配割合が認められるみたいですよ。

Lucky You !

奥様が家をしっかりと守って下さったからこそ、
夫は後顧の憂いなく外で働けたんですものね。
今の財産はお二人で築き上げたものです。

さて、家も預金も離婚前は夫の名義でした。
「あなた、潔くさっさと私に半分よこしなさいよ!」
「はい。わかりましたよ。(チッ)」
「(おや、待てよ。)
(あいつはタダで財産もらうんだろ?)
(オレはタダでこの家も金もあげるんだよな?)
(これって、贈与ってやつじゃないのか!?)
(クックック。かかれ贈与税!頑張れ税務署!)
(あいつから税を、TAXを絞りとってやるんだ!!)」

こんにちは。
税理士の横山と申します。
ご主人。
まことに、まことに残念ながら、奥様に、いや失礼。
元奥さんに贈与税はかかりません。

【相続税基本通達9-8】
『離婚による財産の分与によって取得した財産については、
贈与により取得した財産にならないのであるから留意する。
ただし、その分与に係る財産の額が
婚姻中の 夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても
なお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は
離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における
当該離婚により取得した財産の価額は、
贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。』

基本贈与税かかりません。
あげすぎとか、ズルの場合は贈与税かけますよ。
ということです。

そういえば、以前、公認会計士協会の研修で弁護士の先生が話をしてました。
ある会社社長が、仲の悪かった兄弟2人に、
父親の相続を契機として会社を乗っ取られ、
乗っ取られた後、会社財産を私的に流用してたとか色々といちゃもんをつけられ、
損害賠償請求までされて、
自己破産に追い込まれそうになった時、
追い出された社長は、わざと奥さんに離婚裁判を起こしてもらって、
結果的に財産分与という形で
奥さん名義としていくらかの財産を残すことができたとか。

この社長がなんでこんな風に追い込まれてしまったのか。
中小企業の事業承継対策として、
株式の議決権割合をきちんと考慮して、
後継者に株式を渡し切れていなかったことが原因でした。
これはこれで教訓として面白く、大事なお話ではあるんですが、
また別の機会に書きますね。

ちょっと話がそれました。
つまり、離婚による財産分与では贈与税は
基本的には発生しない。
奥様は躊躇せず、分捕っていい。
ということ。

さらに、旦那の側にダブルパンチ。
【所得税法基本通達33-1の4】
『財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、
その分与をした時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。』

なんと!
財産を取られる、言葉が悪いですね、
元奥様に当然の権利分の財産をきちんとお渡しになったうえに、
譲渡所得として所得税がかけられるんですって!

譲渡所得といえば、資産の値上がり益(キャピタルゲイン)に対して
課税するもの。
ですので、お金を渡すだけでしたら、譲渡所得はかからないですね。
でも、家や土地等の不動産については、
もし購入時点より財産分与時点の方が値上がりしていたら、
譲渡所得が発生し、課税されます。

といっても、バブル後(ここ20年のうち)に買っているものであれば、
ごく一部の地域の土地以外は、
なかなか値上がりなんてしてないでしょうからね。
あまり、財産分与時に譲渡所得課税はないみたいですけど。

でも、法律的には課税しますよということが準備されているわけですので、
もし、あなたが直面される時には注意したいですね。

2013年(平成25年)の離婚件数は23万1383件。
2分ちょっとの間に1組、日本のどこかでお別れが。
明日は我が身か。。
男子諸君。
奥様への感謝の気持ちを忘れないようにしましょうね。

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2014-12-17 | Posted in 日々のブログ

 

2014年は「税」

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芦屋・西宮・宝塚・神戸の皆さん、こんにちは。
税理士の横山泰之です。

与党の圧勝で株価もまた跳ねるかと思いきや、
米国に引っ張られていますか。。
人生も下った後は昇ります!
今週もはりきって参りましょう。

先週、2014年の今年の漢字が選ばれましたね。
「税」 ですって!

そんなに「税金」「税金」って言ってましたっけ??
なんか肩すかしな感は否めませんが。。
今年は奇跡的に3大詐欺師が登場し、
揃いも揃って皆かなりの傑物だったので、
世間の予想は違ったものだったようです。

あっ。全部がウソとまだ決まったわけではないんですよね。
済みませんでした。

さて、なんで今年の漢字が「税」なの?
消費税増税などがあったからですって。
ちなみに前回、消費税が5%になったのが1997年(平成9年)。
橋龍さんの時ですね。
私は11歳、小学5年生。
一番楽しかった思い出のある学年ですね。

その1997年(平成9年)の漢字は「倒」でした。
山一證券や北海道拓殖銀行の破綻が相次いだ年ですね。
子供だったので実感無かったな~。
皆さんはどんな年でしたか?

では消費税がスタートした年は?
1989年(平成元年)。
私は中学校に入学した年です。

この時には「今年の漢字」なんていうイベントは無かったみたい。
「今年の漢字」は1995年(平成7年)から始まりました。
第1回目は「震」。
そうです。阪神大震災のあった年ですね。
私は高校3年生。
センター試験明けすぐの出来事でした。

「税」と聞くと、なんかネガティブなイメージを持ちませんか?
歴代の「今年の漢字」たちの中で、
ポジティブなイメージは、2000年『金』、2005年『愛』、2006年『命』、
2012年『金』、2013年『輪』あたり。
ニュートラルなのは、1999年『末』、2002年『帰』、2003年『虎』、
2009年『新』、2010年『暑』あたり。
ネガティブグループは『震』、『毒』、『倒』、『戦』、『災』、『偽』などなど。

どうしても「税」≒「税金」って『取られてる』
というマイナスイメージがありますね。

「税」という感じの成り立ち。
左が「のぎへん」。
稲などの穀物の穂先をイメージ。

右側が2つの見方があって、
①「悦」という漢字に見られるように、「よろこび」のイメージ。
②「兌」という漢字に見られるように、「うばいとる」イメージ。

①説だと、秋に収穫した豊かな実りを、皆で分け合って喜び合うイメージ。
②説だと、秋の貴重な収穫を、おかみにむしり取られるイメージ。

「税」と聞くと、どっちのイメージですかね!
①があるべき姿。ユートピア。
②が現実の我々が生きる世界。
というような感じでしょうか。

①になればいいですね。
ジョン・レノンもそう思ってますよ。きっと。

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2014-12-15 | Posted in 日々のブログ

 

生前贈与と生命保険

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こんばんは。
税理士の横山です。
宝塚、西宮、芦屋、神戸の皆さん、今日は選挙に行かれましたか?

私は芦屋の実家に妻と娘と行った帰りに、
投票所へ寄って参りました。

与党が2/3超えですか?
選挙速報を拝見していますと、本当に2世、3世の方が多いですね!
バビルとかルパンじゃなく。
ほんとうにらやましい!
富や地位の再生産というのは厳然とした事実として行われていますが、
それでもちょんまげの時代よりは徒手空拳で未来を開くことも容易いはずですし、
スタートラインもよっぽどフラットなわけで。
私たち庶民も、あきらめずに頑張りましょうよ。
人は人。
階段のはるか前方は時々チラ見する程度で。
足元の一段一段に心をこめて。

完全に己に言い聞かせていますが、
先日、保険会社の方とお会いしたので今日は保険の話。

 

資産家の方は生命保険を有効利用されています。
資産家だけに税理士や保険屋さん、銀行の人など
お金のプロとのお付き合いが多いので、
色々な知恵を頂戴しているんでしょうね。
私たち庶民も出来ることはマネしてみましょう。

例えば、ここに父ひとり子ひとりがいます。
父が自分が亡くなった時の残された子のために、
生命保険に入ります。

① 契約者)父、 被保険者)父、 保険金受取人)子

→ この場合、父が亡くなった時に子に入る死亡保険金には
相続税がかかってしまいます。
父が保険料を負担してきたんだから、子は棚ボタですもんね。

これを、
② 契約者)子、 被保険者)父、 保険金受取人)子

→ この場合、父が亡くなるとやはり子に死亡保険金が入るのですが、
①と違って、子が自分で払ってきた保険料に対して、
保険金を受け取っているだけなので、
相続税ではなく、一時所得として所得税がかかります。
一時所得の場合、
(受け取った保険金 - 払い込んできた保険料 - 50万円) × 1/2
という計算をしてもらえるので、
税額が低く抑えられる可能性が高いです。

でも、平成の時代に生きる子はパパたちと違ってお金なんて持ってないのに、
どうやって保険料を払っていくんだよ?

そこで贈与を使います。
父が毎年子に110万円ずつ贈与します。
110万円は贈与税の基礎控除額ということで、贈与税が掛からない金額ですよね。
そして、子は父からもらった110万円で保険料を払うのです。

①も②も父が亡くなると入って来る保険金です。
その保険料を父が自分で払っていると相続税がかかり、
いったん子に贈与して、その贈与したお金で子が保険料を払うと、
一時所得としてちょっと有利になる可能性があります。

それにこのように贈与しておけば、
お父様が亡くなってもし多額の相続税が発生したとしても、
納税資金が手当て出来ていることになります。

贈与して父の財産は減らせるし、
納税資金は手当てできるし。
素敵ですね♪

こんなのもいいですよ。
お金持ちのおじいちゃん、おばあちゃんがいます。

賢いワシらは贈与じゃ!
ということで、孫名義の預金口座に
毎年110万円ずつ振り込みます。

そしておじいちゃん、おばあちゃんが
準備を整えて、ある日、安らかに眠りに就かれます。

相続税の申告を無事に済まして2年後。
税務署の人が調査に来ました。

「このお孫さんの口座、名義だけちゃいますか~?」
「実質、おじいちゃんのお金とちゃうんですか~?」

相続税の調査では名義口座もよくよく指摘されます。
このようなことにならないために、
保険をからめてみましょう。

お孫さんに贈与するのは同じ。
でもそのお金で、お孫さんが契約者となり生命保険に入りましょう。
贈与されたお金で、お孫さんが自分で保険料を払うのです。

お孫さんが大学に入る年頃に解約されて、
教育資金として使ってもいいですし、
将来の年金という形で受け取られてもいいですね。
昔の人と違って、現代の若者は、将来の年金不安が切実ですから。

こうすれば、同じ贈与であっても、
税務署から痛くない腹も探られないですし、
お孫さんの将来の備えとして、おじいちゃん・おばあちゃんのお金が
有効に使われることになりますね。

そういえば、平成27年1月1日より、贈与税率も変更されますが、
510万円贈与がちょっとお得ですかね。

<旧税率>
(510万円 - 基礎控除110万円)× 20% - 控除額25万円 = 55万円

<新税率>
(510万円 - 基礎控除110万円)× 15% - 控除額10万円 = 50万円

5万円お得ですか。
お金持ちは100円でさえケチると言いますからね。
お金持ちの方はご参考に。

お金の勉強って面白いですね。
知っているのと知っていないのとで大違い。
皆さんも損をしないように、
少しずつ、一緒に勉強してまいりましょう。

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横山会計事務所
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2014-12-14 | Posted in 日々のブログ

 

結婚・出産・育児関連資金の贈与非課税

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こんにちは。

公認会計士・税理士の横山です。
芦屋・西宮・宝塚近辺の皆さま、お元気ですか?

昨日(12/10)のYahoo!ニュースでこんな記事を見ました。

「政府は9日、親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の
資金を贈る場合に相続税(ママ)がかからなくなる制度の新設を
来年度税制改正で目指す方針を明らかにした。」

いや~。
実は私、妻と結婚式を挙げてないんですよね。
入籍だけで。
妻に純白のシルキーなウェディングドレスを着せてあげたかったな~。
こんな制度が自分の時もあったらな~。
って、私の実家にはもともと打ち出の小槌が無かったか。。

これも高齢者から若年層へ資産をどんどん移してもらいたいという
政府の意向ですよね。
お金を持っていらっしゃる高齢者の皆さん!
厳しい時代に生まれてしまった私たち若年層に
もっともっとお小遣い下さい!
と、すぐ時代にせいにしてしまいがちですが、
与えられた環境を受け入れて、
自分の力で頑張ります。はい。

もとい。
相続の発生を待つまでもなく、
早い段階からお金を必要とする若い世代に資産を移転し、
国内の消費を活性化させたいということです。

似たようなものがありましたよね。
平成25年度税制改正で創設された、
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」。

前回は教育資金の一括贈与について非課税にしてくれるもの。
今回はその結婚・出産・育児資金版でございます。

制度設計も似た感じになるみたいです。
パパ・ママ、おじいちゃん・おばあちゃんが、
金融機関に専用の口座をもうけて、
その口座を通じて子や孫に結婚等の資金として贈与を行えば、
1,500万円までは非課税にして下さるそうです。

おそらく贈与を受けた側は、
ちゃんと結婚や出産等にお金を使いましたよーという証明として、
領収書等を提出する義務があるんでしょうね。
そして、1,500万円のうち、実際に使い切らなかった部分については、
その時、改めて贈与税をかけますよと言われるのだと思います。

教育資金贈与の非課税についてもそうでしたが、
結婚・出産等にかかる資金の贈与についても、
実はもともと非課税とされています。

すなわち
【相続税法21条の3第1項第2号】に
贈与税の非課税財産として、
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」。

さらに
【相続税法基本通達21の3-9】に
「 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、
法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので
贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、
贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」

もういっちょ。
平成25年12月国税庁発表
【扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」
の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A】
Q2-1、2-2、3-1あたり。
長いので略。ごめんなさい。

ただ、結婚や出産あるいは教育という名目だったら
誰がいくら贈与しても非課税となるかといったら、
当然そんなわけにはいかず。

誰が誰に贈与するのか?
その金額はいくらか?
いずれについても「社会通念上相当と認められる」ものであれば
非課税ですよとされています。

贈与された金額を結婚や教育関係に使わずに、
ため込んでたり、株式やら贅沢品やら、
本来の目的外で使ってたら、
それは贈与税かけますからね!とも言っています。

ポイントはあげる人が直接支払うことでしょうか。

ちょっと脱線しましたかね。
つまり、これまでも結婚・出産等の資金として、
社会通念上相当と認められる額であれば、
親が子供にちょろっとずつ渡していても
贈与税はかからなかったのです。

では、今回の新しい非課税制度はなんのために?
それは、1,500万円というまとまったお金を
いっきに税金なしで贈与できちゃうというところです。
お子様が2人いらっしゃればいっきに3,000万円。
お孫さん4人にも合わせてプレゼントしちゃえば9,000万円!
でかい!

お金持ちの方は贈与税の非課税枠110万円を利用して、
長い時間をかけて計画的に資産を次の世代へ、
つまり将来かかるであろう相続税をなるべく抑えられるようにされています。

でも資産家にとって、年間110万円なんて時間がかかり過ぎる!
いっきに1,500万円を無税で贈与できるなんて素敵♪
という感じでしょうか。
私は大金を持ったことが無いので、
そういう切迫感は味わったことがないのですが。

この制度も時限立法みたいです。
3年間ぐらいの特例になるのでしょうか。
教育資金贈与の非課税については、
平成25年4月1日から平成27年12月31日まででした。

来年度の税制改正大綱に盛り込むことを目指すとか。
結婚適齢期、子育て世代のお子様をもつ
おじいちゃん、おばあちゃん!
要チェックですね!!

今回は長かったか。
どれぐらいの文量が適当でしょうか?
人生はすべて実験(ラルフ・ワルド・エマーソン)

 

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2014-12-11 | Posted in 日々のブログ

 

はじめまして!

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インターネットで繋がる、世界中の皆さまへ。

 

はじめまして。

公認会計士・税理士の横山泰之と申します。

 

インターネットの世界に自分が何かを発信するという行為が、

今この瞬間が初めての時でございまして、

恍惚と不安のふたつ我に在り でございます。

 

本日、我が横山会計事務所のホームページが、

テスト版ではございますが、初めて公開されました。

はじめましてということで、写真も赤ちゃんです。

 

この素敵なホームページを作成して下さったのは、

西宮市のデザイン事務所、NUU DESIGNの田中尚樹さんです。

田中さん、いつも本当にありがとうございます。

 

当事務所のホームページ、皆さんいかがでございましょうか?

トップページから私、横山が笑顔で皆さんにご挨拶申し上げています。

満面の笑みでいつものように恥ずかしそうにしていますね。

あぁ、私がもっと男前だったなら!!!

田中さんも無修正だなんて、意地悪だ!

 

公認会計士、税理士、会計事務所という

地味で小難しそうな職業のホームページですが、

NUU DESIGNの田中さんが、

類まれなるセンス、テクニークで、こんなにお洒落に仕上げて下さいました。

 

ホームページの作成をご検討されている方がいらっしゃれば、

ぜひNUU DESIGNの田中さんにコンタクトを取ってみてください。

田中さんはとってもイケメン!

いつも柔らかな口調で対応はベリーソフト。

Webの知識も極めて豊富で、しかもむちゃくちゃ親切です。

もし私が女性だったらただじゃおかないですね。

アクセスはこちらまで→ http://nuu-design.com

 

え~。

というわけで、第1回目のブログが

見事にNUU DESIGNさんの宣伝となってしまいました。

ブログもまだテスト段階ということで、

こんな感じでいかがでしょうか。

 

これから皆さまのお役に立てるような情報を

どんどん発信していこうと思っています。

税務や会計という堅苦しい業界でございますので、

少しでも敷居を低くと思い、

ついついくだけた文体になってしまうかと存じますが、

お見苦しい点ございましたらお詫び申し上げます。

 

じゃあ初回はこのへんで。

あ。

後でもう1個、まともな記事書いてみようかな。

それではご機嫌よ~♪

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2014-12-11 | Posted in 日々のブログ